大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和33年(ラ)238号 決定

抵当権者が抵当権の実行に先立ち抵当物件の第三取得者に対し一旦抵当権実行の通知をしたときは、たとえその後に抵当物件が第三者に譲渡されても、債権者はあらためてその者に抵当権実行の通知をする必要はないものと解するのが相当である。

(奥田 牧野 青山)

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